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概 要
県内に本拠(本社等)を置いて「インターネット異性紹介事業」を営む場合は、企業・個人の別や利用料の有償無償を問わず、本拠地を管轄する警察署を通じて、岩手県公安委員会に、届出手続きが必要となります。
また、いわゆる結婚紹介サービスであっても対象条件を満たす場合は届出が必要です。
届出の対象となる事業は、
- 異性交際希望者の求めに応じて、その者の異性交際に関する 情報をネット上の掲示板に掲載するサービスを提供する。
- この情報を公衆(会員のみであっても該当します)が閲覧できるサービスであること。
- この情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と相互に連絡がとれるサービスを提供する。
- 有償無償を問わず、以上のサービスを反復継続して提供する。
の全てを満たすものです。
現在営んでいる方は、今月中に届出を行って下さい。
届出がない場合、6月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる虞があります。
また、事業を行う上では、会員登録時の書面等での確認や禁止誘引行為の書き込みがあった場合の対応などの義務と、公安委員会による監督が規定された他にも改正点があります。
「利用者向け」
禁止誘引行為として児童に関わる「性行為や対償の供与」を伴わない交際誘引が新たに禁止となりました。
「保護者向け」
フィルタリング等の利用などにより、児童による出会い系サイト利用防止のための措置を講ずるよう努めることとされました。
「プロバイダ等の通信事業者」
児童による出会い系サイト利用防止のため、フィルタリングサービス等の提供を行うよう努めることとされました。
この他、禁止誘引行為書き込み情報の収集提供を行う団体等を支援するため、国家公安委員会への登録制度が創設されました。
詳しくは、警察署生活安全課又はサイバー犯罪対策室にお問い合わせ下さい。
また、警察庁のホームページにも掲載されていますので、ご覧下さい。
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